本協会の機関保証には、他の保証機関にはない制度として、代位弁済後における返済の免除制度があります。この制度は、本人が死亡又は精神若しくは身体の障害により返済ができなくなったときに、申請が認められれば返済未済額の全額又は一部の額について、払わなくてもよいとする制度です。なお、ご利用には願い出が必要です。
ご自身が制度の対象となるかなど、本制度へのお問い合わせは、以下までお願いします。
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※お問い合わせの際は保証番号をご確認ください。