返済の免除について

返済免除制度

本協会の機関保証には、他の保証機関にはない制度として、代位弁済後における返済の免除制度があります。この制度は、本人が死亡又は精神若しくは身体の障害により返済ができなくなったときに、申請が認められれば返済未済額の全額又は一部の額について、払わなくてもよいとする制度です。なお、ご利用には願い出が必要です。

ご自身が制度の対象となるかなど、本制度へのお問い合わせは、以下までお願いします。

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公益財団法人日本国際教育支援協会 機関保証センター 機関保証相談テラス

〒105-0003 東京都港区西新橋1-13-1 DLXビルディング12階

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