人的保証から機関保証への
変更について

機関保証への変更について

平成16年度(2004年度)以降に奨学生に採用された方で、やむを得ない事情(死亡等)で連帯保証人または保証人が保証できなくなった時は、機関保証に変更することができます。
奨学金を受けている方(貸与中)は学校へ、奨学金を返還している方は日本学生支援機構へ連絡してください。

機関保証への変更の流れ

  • 丸本人
  • 四角日本国際教育支援協会(保証機関)
  • 三角日本学生支援機構
  • 1

    申込み及び依頼書の提出

    学校(貸与中)または日本学生支援機構(返還中)に保証変更を申込み、「保証の変更依頼書」を提出します。

  • 2

    連絡

    日本学生支援機構が本協会に変更の連絡をします。

  • 3

    通知文の送付

    本協会から「保証変更に伴う保証料の請求について」という通知文を送付します。通知文には変更に必要な保証料額、振込先、振込期限を記載します。(「保証の変更依頼書」に記載された住所に奨学生本人宛で送付します)

  • 4

    保証料のお支払

    振込期限までに、本協会の口座へ変更に必要な保証料を一括でお支払いください。

  • 5

    通知書の送付

    保証変更月の翌月下旬に、本協会から「機関保証開始通知書」を送付します。領収書は発行いたしません。「機関保証開始通知書」が領収書の代わりとなります。

機関保証に変更した後

  • 奨学金を受けている方(貸与中)

    機関保証に変更した翌月から、月額保証料を差し引いた金額が奨学金振込口座に振り込まれます。

  • 返還中の方

    機関保証に変更後は、保証料をお支払いいただく必要はありません。

ご注意

返還中に機関保証へ変更する場合は条件があります。

  • 延滞していないこと
  • リレー口座による返還を行っていること
  • 本人が破産等、債務整理状態にないこと

※ 平成29年度(2017年度)以降に第一種奨学金に採用され、人的保証を選択している方で、返還方式を定額返還方式から所得連動返還方式に変更する場合は、機関保証への変更が必要になります。