機関保証制度のご案内

機関保証制度とは・・・

日本学生支援機構の貸与奨学金について、連帯保証人・保証人を立てることなく、自らの意志と責任において申し込みができる制度です。

  • 平成16年度(2004年度)以降に奨学生として採用された方が対象となります。
  • 一定の保証料を支払うことで奨学金の申し込みができます。
  • 親族などの連帯保証人・保証人は必要ありません。
  • 保証の範囲は、元金と利息・延滞金を含み、保証期間は奨学金の貸与開始から返還完了までです。
  • 奨学金の返還を延滞した場合、本協会が奨学生本人に代わって、日本学生支援機構に元金・利息・延滞金の全額を返済します(代位弁済といいます)。その後、本協会に代位弁済金額全額を返済していただきます。
    (代位弁済後の流れについてはこちらをご覧ください)

本協会は、安心して学生生活が送れるように、あなたへの奨学金の貸与を保証します。
連帯保証人、保証人に頼らず、自らの力で学業を続けるという強い意志を持って自立を目指す方の、積極的なご加入をお待ちしています。