返済期限の猶予について

返済期限猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により返済にお困りの方は、
下記機関保証相談テラスまでお気軽にご相談ください。


本協会の機関保証には、他の保証機関にはない制度として、代位弁済後における返済期限の猶予制度があります。返済期限の猶予は、返済が困難であると本協会が認めた場合、返済の期限を先のばしして、しばらくお待ちする制度です。なお、ご利用には願い出が必要です。

下記に該当する場合は、返済の期限の猶予が受けられる場合があります。まずはお気軽にお電話にてご相談ください。

  • 1
    災害又は傷病によって返済が困難となったとき
  • 2
    高等専門学校、大学、大学院または専修学校の専門課程等に在学するとき
  • 3
    外国の学校又は研究所若しくは研究機関において研究に従事するとき
  • 4
    生活保護法による生活保護を受けているとき
  • 5
    離職により収入がないとき
  • 6

    その他真にやむを得ない事由によって返済が著しく困難なとき

    • (1) 経済的に困窮しているとき。
    • (2) 離職したとき。(ただし離職した日から6ヶ月以内に願い出た場合に限る。)
    • (3) 家族(生計を一にする者をいう。)が傷病のとき。
    • (4) 労働基準法による産前又は産後の休業期間にあたるとき。
    • (5) 育児・介護休業法による休業期間にあたるとき。

なお、毎月少額であれば返済できるので、少しずつでも返済していきたい、といったご相談にも応じますので、まずはご連絡ください。

ご連絡・ご相談はこちらへ

公益財団法人日本国際教育支援協会 機関保証センター 機関保証相談テラス

〒105-0003 東京都港区西新橋1-13-1 DLXビルディング12階

※お問い合わせの際は保証番号をご確認ください。