機関保証制度に関してお問い合わせする前によくあるご質問もご確認ください。
日本学生支援機構の貸与奨学金は機関保証と人的保証(連帯保証人、保証人を立てる)の選択制です。申込みをするときに保証制度を選択する項目がありますので、そこで機関保証を選択してください。奨学生採用後に「返還誓約書(兼個人信用情報の取扱いに関する同意書)」と一緒に「保証依頼書・保証料支払依頼書」を提出していただきます。申込み及び書類の提出は学校を通じて行います。
次の①~③のいずれかに該当する場合は、返戻に要する手数料を差し引いたうえで、お支払いいただいた保証料の一部をお返しする場合があります。
①全額繰上返還をして、日本学生支援機構で定められていた返還期間が短縮されたとき
②一部繰上返還をして、日本学生支援機構で定められていた返還期間が短縮されたあと、返還が完了となったとき
③日本学生支援機構の返還免除の適用を受け、返還が完了となったとき
貸与終了と同時に返還完了となった場合、保証料のおよそ7割が戻ります(ただし、返戻に要する手数料を除いた額になります)。
奨学金を受けた期間が1ヶ月などと短期で、お支払いいただいた保証料が少額であった場合は、戻らないことがあります。
また、返還完了までの間に延滞した場合は、戻らないことがあります。
保証料の返戻がある場合は、日本学生支援機構で返還を完了してから約3か月後に奨学金振込口座またはリレー口座に振り込みます。振込前に、本協会から奨学生本人に「保証料返戻通知書」を送付しますので、振込金額、振込口座、振込日をご確認ください。口座情報にご変更がある場合は、通知書記載の期限内に所定の変更手続きを行ってください。
連帯保証人や保証人がやむを得ない事情(死亡等)で保証ができなくなった場合に限り、変更することができます。ただし債務の整理(任意整理、破産、民事再生等)を検討するような経済状態の場合や、奨学金の返還を滞納している場合等は変更することができません。また、平成15年度(2003年度)以前の奨学生採用者は機関保証に変更できません。
なお、途中から機関保証に加入する場合は、加入時までの保証料を一括で本協会にお支払いいただきます。
(土・日・祝日、年末年始を除く)
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