日本学生支援機構の貸与奨学金は機関保証と人的保証(連帯保証人、保証人を立てる)の選択制です。申込みをするときに保証制度を選択する項目がありますので、そこで機関保証を選択してください。奨学生採用後に「返還誓約書(兼個人信用情報の取扱いに関する同意書)」と一緒に「保証依頼書・保証料支払依頼書」を提出していただきます。申込み及び書類の提出は学校を通じて行います。
次の①~③のいずれかに該当する場合は、返戻に要する手数料を差し引いたうえで、お支払いいただいた保証料の一部をお返しする場合があります。
①全額繰上返還をして、日本学生支援機構で定められていた返還期間が短縮されたとき
②一部繰上返還をして、日本学生支援機構で定められていた返還期間が短縮されたあと、返還が完了となったとき
③日本学生支援機構の返還免除の適用を受け、返還が完了となったとき
貸与終了と同時に返還完了となった場合、保証料のおよそ7割が戻ります(ただし、返戻に要する手数料を除いた額になります)。
奨学金を受けた期間が1ヶ月などと短期で、お支払いいただいた保証料が少額であった場合は、戻らないことがあります。
また、返還完了までの間に延滞した場合は、戻らないことがあります。
保証料の返戻がある場合は、日本学生支援機構で返還を完了してから約3か月後に奨学金振込口座またはリレー口座に振り込みます。振込前に、本協会から奨学生本人に「保証料返戻通知書」を送付しますので、振込金額、振込口座、振込日をご確認ください。口座情報にご変更がある場合は、通知書記載の期限内に所定の変更手続きを行ってください。
連帯保証人や保証人がやむを得ない事情(死亡等)で保証ができなくなった場合に限り、変更することができます。ただし債務の整理(任意整理、破産、民事再生等)を検討するような経済状態の場合や、奨学金の返還を滞納している場合等は変更することができません。また、平成15年度(2003年度)以前の奨学生採用者は機関保証に変更できません。
なお、途中から機関保証に加入する場合は、加入時までの保証料を一括で本協会にお支払いいただきます。
機関保証から人的保証への変更はできません。
連帯保証人や保証人を立てることができない場合でも、日本学生支援機構の貸与奨学金の申込みができるようにし、意欲と能力のある学生が経済的に自立し、自らの意志と責任において高等教育機関で学べるようにするため設立しました。
本協会は日本学生支援機構の奨学金以外の保証はいたしません。
日本学生支援機構の貸与奨学金について、平成16年度(2004年度)以降の奨学生採用者です。大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程) を対象とします。
日本学生支援機構の貸与奨学金は、機関保証と人的保証(連帯保証人、保証人を立てる)の選択制です。(Q1 機関保証はどのように申し込むのですか?)
ただし、平成29年度(2017年度)以降に第一種奨学金に採用された方で、奨学金の返還方式を、所得連動返還方式(所得に応じて月々の返還額が決まる方式)にした場合は、機関保証への加入が必要です。また、第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象)及び第二種奨学金(海外)の貸与を受けるには、機関保証と人的保証の両方への加入が必要です。
保証範囲 : 元金・利息・延滞金
保証期間 : 奨学金の貸与中から返還完了まで
(第一回目の保証料月額を受領したときから保証を開始します。)
原則、保証を断ることはありません。
本協会の保証料年率は第二種奨学金及び平成29年3月31日以前採用の第一種奨学金については0.693%、平成29年4月1日以降採用の第一種奨学金については0.589%です。一般に他の教育ロ-ンの保証料年率よりも低く、保証料は割安となっています。
奨学金の返還期間は通常、他の教育ロ-ンに比べて長期となることから、保証する期間も他の保証機関よりも長期となります。
そのため、保証料年率が他の教育ロ-ンより低くても、保証料の総額が他の教育ロ-ンより高くなる場合があります。
また、保証料は貸与期間中にお支払いいただくため、保証料年率が低廉であるにもかかわらず、奨学金の貸与月額に占める保証料の割合が高くなる傾向があります。
保証料は、原則として毎月貸与される奨学金から差し引くかたちでお支払いいただきます。
ただし、途中から機関保証に加入する場合は、加入時までの保証料を一括で本協会にお支払いいただきます。( Q3 連帯保証人や保証人を立てていましたが、途中から機関保証へ変更できますか?)
月額変更や辞退により遡って保証料が追加徴収、返金されることはありません。
例えば、月額5万円を48ヶ月貸与予定だった方が、途中で月額3万円に変更した際は、変更した月から月額3万円の48ヶ月貸与に対する保証料をいただくことになります。保証料は一か月単位で「その時点の貸与月額」や「総貸与予定期間」を基に算出しますので、すでにお支払済みの保証料の返金が発生することはありません。
機関保証に加入し、本協会の保証を受けても、奨学金の返還はしなければなりません。延滞した場合には、本協会が奨学生(本人)に代わって日本学生支援機構に奨学金の返済をします。これを「代位弁済」といいます。代位弁済後、奨学生(本人)から本協会に対して代位弁済額の返済をしていただきます。また、悪質な延滞者に対しては、法的措置(財産、給与の差し押さえ等)を執ります。代位弁済を行っても、奨学生(本人)の債務が消滅するわけではありません。
代位弁済額の支払は原則として一括返済となりますが、分割返済や返済期限猶予についてご相談に応じております。ご状況をお伺いして柔軟に対応いたしますので、ご遠慮なく機関保証相談テラス(03-5454-5204)へご相談ください。
ご状況をお伺いし、柔軟に対応いたします。ご本人様から機関保証相談テラス(03-5454-5204)へご相談ください。
長期的にご返済が難しい場合は、返済期限猶予制度をご利用ください。(返済期限の猶予について)
個人情報保護の観点から、契約者ご本人様以外からのご契約内容に関するお問い合わせには回答いたしかねます。奨学生ご本人様から機関保証相談テラス(03-5454-5204)へお問い合わせください。
ただし、ご本人様より「債務者本人以外の方との間における情報提供・返済相談等について(同意書)」をご提出いただける場合は、本協会とご両親等との間において、情報提供・返済相談等を行うことが可能となります。詳しくは、奨学生ご本人様から機関保証相談テラス(03-5454-5204)へご相談ください。
再発送の手配をいたします。
ご本人様から機関保証相談テラス(03-5454-5204)へご連絡ください。
なお、相談シートはWeb受付も行っています。詳細は代位弁済通知をご覧ください。
払込票発送の手配をいたします。
ご本人様から機関保証相談テラス(03-5454-5204)へご連絡ください。
ご本人様から機関保証相談テラス(03-5454-5204)へお問い合わせください。
口座振替による毎月の引き落としは行っておりません。
返済方法は本協会が案内する銀行口座への振り込み、または郵便局での払込のいずれかをお選びください。
支払いを延滞したときは遅延損害金(年10%)を課すことができることとなっていますが、ご事情がある場合は、個別の経済状況により、柔軟に対応しております。返済が困難な場合は、ご遠慮なく機関保証相談テラス(03-5454-5204)へお問い合わせください。
また、長期的にご返済が難しい場合は返済期限猶予制度をご利用ください。(返済期限の猶予について)
本協会では、本協会からの連絡に対して長期に応答がない場合などに、債権回収会社へ業務委託を行う場合があります。委託先事業者は「債権回収会社への委託について」をご確認ください。
協会からの連絡に対して、長期に応答がない場合などに、次の会社へ業務委託を行う場合があります。
(土・日・祝日、年末年始を除く)
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