平成16年度(2004年度)以降に奨学生に採用された方で、やむを得ない事情(死亡等)で連帯保証人または保証人が保証できなくなった時は、機関保証に変更することができます。
奨学金を受けている方(貸与中)は学校へ、奨学金を返還している方は日本学生支援機構へ連絡してください。
学校(貸与中)または日本学生支援機構(返還中)に保証変更を申込み、「保証の変更依頼書」を提出します。
日本学生支援機構が本協会に変更の連絡をします。
本協会から「保証変更に伴う保証料の請求について」という通知文を送付します。通知文には変更に必要な保証料額、振込先、振込期限を記載します。(「保証の変更依頼書」に記載された住所に奨学生本人宛で送付します)
振込期限までに、本協会の口座へ変更に必要な保証料を一括でお支払いください。
保証変更月の翌月下旬に、本協会から「機関保証開始通知書」を送付します。領収書は発行いたしません。「機関保証開始通知書」が領収書の代わりとなります。
機関保証に変更した翌月から、月額保証料を差し引いた金額が奨学金振込口座に振り込まれます。
機関保証に変更後は、保証料をお支払いいただく必要はありません。
返還中に機関保証へ変更する場合は条件があります。
※ 平成29年度(2017年度)以降に第一種奨学金に採用され、人的保証を選択している方で、返還方式を定額返還方式から所得連動返還方式に変更する場合は、機関保証への変更が必要になります。
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