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本人が学校を通じて奨学金の申し込みと機関保証の申し込みをします。
本協会が債務を保証し、日本学生支援機構が奨学生の採用の決定をします。
毎月の奨学金の貸与額から保証料月額が差し引かれて奨学生の口座に振り込まれます。
差し引かれた保証料は、日本学生支援機構から本協会に送金されます。
奨学生は貸与終了後、奨学金の返還を開始します。
奨学金の返還を延滞した場合、日本学生支援機構が奨学生(本人)に督促を行います。(第二種奨学金(海外)の貸与を受けた場合は、連帯保証人、保証人にも督促を行います。)
延滞した場合、個人信用情報機関に延滞情報、代位弁済情報がそれぞれ登録されます。
延滞情報が登録されると、クレジットカード、自動車や住宅ローンの利用に不都合が生じることがあります。
督促をしてもなお延滞している場合、日本学生支援機構は本協会に保証債務の履行(代位弁済)請求を行います。
本協会は奨学生(本人)に代わって、日本学生支援機構に全額返済します。(これを代位弁済と言います)
代位弁済が行われた場合、個人信用情報機関に代位弁済情報が登録されます。代位弁済情報が登録されると、経済的信用度が低いと判断され、これらの利用により厳しい制約を受けることがあります。
本協会は、奨学生(本人)に代位弁済額の返済を請求します。(求償権の行使)
返済方法については、奨学生(本人)からのご連絡により、個別に対応いたします。
また、代位弁済金額の返済を延滞した場合は、本協会は年10%の遅延損害金を課すことがあります。
悪質な延滞者に対しては、本協会が法的措置を執り、給与や財産を差し押さえます。(強制執行)